姫路市で古物商許可を取得する方法
姫路市で古物商許可を取得する方法【行政書士が解説】
姫路市で中古品の買取・販売、ネット販売(メルカリ・ヤフオク等)を始める場合には、事前に「古物商許可」を取得する必要があります。この記事では、姫路市で古物商許可を取るための手続きや必要書類、注意点をわかりやすくまとめています。
1. 古物商許可が必要なケース
許可が必要な事業
- ブランド品の買取・販売
- リサイクルショップ運営
- 中古スマホ・家電の販売
- ネットショップでの中古品販売(メルカリ・ヤフオク等)
- オークション代行・委託販売
許可が不要な例
- 自分の私物を売るだけ
- 新品のみを扱う場合
2. 申請先(姫路市の場合)
姫路市で営業所を設置する場合は、営業所所在地を管轄する 兵庫県公安委員会(警察署) に申請します。
例:姫路市内 → 姫路警察署 が窓口
▼図解①:申請窓口のイメージ
【あなたの営業所】
↓(所在地で決まる)
【管轄の警察署】
↓(申請)
【兵庫県公安委員会】 が審査・許可
↓(所在地で決まる)
【管轄の警察署】
↓(申請)
【兵庫県公安委員会】 が審査・許可
3. 古物商許可の主な要件
(1)欠格事由に該当しないこと
- 禁錮以上の刑の執行後5年以内ではない
- 暴力団関係者でない
- 破産手続き中でない
- 住民票で住所が確認できる
(2)営業所が適切であること
自宅でも問題ありません。ただし、賃貸物件の場合は契約書に「事務所利用不可」とあると許可が出ない可能性があります。
(3)管理者(古物営業管理者)の選任
法人の場合は、役員とは別に管理者を1名選任します。
▼図解②:許可取得のための3つの条件
① 欠格事由なし
身分・経歴・破産などの確認
身分・経歴・破産などの確認
② 営業所が適切
自宅でもOK/賃貸は契約確認
自宅でもOK/賃貸は契約確認
③ 管理者を置く
個人は本人・法人は役員以外でも可
個人は本人・法人は役員以外でも可
4. 申請に必要な書類
個人の場合
- 申請書一式
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票
- 身分証の写し
- 営業所の使用権限書類(賃貸契約書・登記事項証明書等)
法人の場合
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員全員の住民票・略歴書・誓約書
- 営業所の使用権限書類
5. 手続きの流れ(姫路市)
- 書類の準備(住民票の取得など)
- 警察署へ申請(手数料 19,000円)
- 警察による審査(約4〜6週間)
- 許可証の交付 → 受け取り次第営業可能
▼図解③:古物商許可の流れ(フローチャート)
① 書類準備
↓
② 警察署に申請(19,000円)
↓
③ 審査(4〜6週間)
↓
④ 許可証交付 → 営業開始!
6. よくある注意点
- ネット販売のみでも許可が必要
- 賃貸物件は契約書の「使用目的」を必ず確認
- 許可後は標識の掲示が必須(古物商のプレート)
7. 行政書士に依頼するメリット
- 書類の不備を防ぎ、スムーズに許可取得できる
- 申請書作成・書類収集を任せられる
- 不許可リスクの事前チェックが可能
古物商許可申請でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

