姫路市で外国人の在留資格申請をサポート|行政書士が種類・流れ・注意点を図解で解説
姫路市で外国人の在留資格申請をサポート|行政書士が種類・流れ・注意点を解説
外国人を雇用したい企業や、日本で生活するために在留資格を変更・更新したい方にとって、手続きは複雑で不安が多いものです。この記事では、姫路市で行政書士として活動する私が、在留資格の種類・申請の流れ・注意点・事例・FAQを分かりやすく解説します。
在留資格の種類
在留資格は大きく分けて以下のカテゴリーがあります。
- 就労系:技術・人文知識・国際業務、介護、技能など
- 非就労系:留学、研修、文化活動など
- 居住系:永住者、日本人の配偶者等、定住者など
- 特定活動:特定技能、インターンシップなど
申請の流れ
- 必要書類の準備(在留資格認定証明書、雇用契約書など)
- 入管への申請
- 審査(数週間〜数か月)
- 許可後、在留カードの交付
注意点
- 在留資格ごとに就労可能な範囲が異なる
- 単純労働は原則不可
- 在留期間の更新は期限の3か月前から可能
- 雇用主は届出義務がある(ハローワーク等)
事例紹介(姫路市・加古川市・高砂市)
事例①:留学生から就職へ切り替え
姫路市の企業が留学生を採用する際、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更。行政書士が書類作成をサポートし、スムーズに許可が下りました。
事例②:配偶者ビザの更新
加古川市の依頼者が「日本人の配偶者等」の在留資格を更新。必要書類の不備を防ぐため、行政書士が事前チェックを行い、問題なく更新できました。
よくある質問(FAQ)
Q. 在留資格とビザの違いは?
A. ビザは入国のための許可、在留資格は入国後の活動内容を定めるものです。
Q. 在留資格の更新はいつからできますか?
A. 在留期限の3か月前から申請可能です。
Q. 特定技能と技能実習の違いは?
A. 技能実習は「技能を学ぶ制度」、特定技能は「労働力として働く制度」です。
まとめ|姫路市で在留資格申請に困ったら行政書士へ相談
在留資格の申請は種類が多く、要件も複雑です。専門家に相談することで安心してスムーズに手続きを進められます。
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