相続人の範囲と順位をわかりやすく解説|法定相続分の計算例つき【姫路の行政書士】
家族が亡くなったとき、「自分は相続人になるのだろうか?」「誰が財産を受け取れるのか?」と疑問に思う方は多いと思います。相続人の範囲と順位は民法で明確に定められています。正しく理解しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
相続人になれる人・なれない人
相続人になれるのは、亡くなった方(被相続人)の配偶者と一定範囲の血族です。内縁関係のパートナーや、法律上の婚姻関係のない事実婚の相手は、たとえ長年一緒に生活していても法定相続人にはなれません。
内縁関係のパートナーに財産を残したい場合は、遺言書を作成するか、生前贈与などの対策が必要です。
配偶者は常に相続人
法律上の婚姻関係にある配偶者は、常に相続人になります。他に相続人がいる場合は、その相続人と一緒に財産を分けます。離婚した元配偶者は相続人にはなれません。
血族相続人には順位がある
配偶者以外の相続人(血族相続人)には順位があり、上の順位の方がいる場合は下の順位の方は相続人になれません。
第1順位:子ども(直系卑属)
被相続人の子どもが最優先で相続人になります。子どもがすでに亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。孫も亡くなっている場合はひ孫が相続人になります。
本来相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に亡くなっていた場合、その子ども(孫)が代わりに相続人になる制度です。相続放棄をした場合は代襲相続は起きません。
第2順位:親・祖父母(直系尊属)
第1順位の相続人(子ども・孫など)が誰もいない場合に、被相続人の親が相続人になります。親がすでに亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。
第3順位:兄弟姉妹
第1順位・第2順位の相続人がいずれもいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の甥・姪)が代襲相続します。ただし、甥・姪の子ども(再代襲)は認められていません。
子どもが全員相続放棄をした場合、次は親(または祖父母)に相続権が移ります。さらに親も放棄すると兄弟姉妹へと移ります。自分が相続放棄する場合は、次の順位の方への影響も考慮して判断しましょう。
相続人の範囲をまとめた一覧
| 順位 | 相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 法律上の婚姻関係が必要。内縁・事実婚はNG |
| 第1順位 | 子ども(孫・ひ孫) | 子どもが先に亡くなっている場合は孫が代襲相続 |
| 第2順位 | 親・祖父母 | 第1順位がいない場合のみ相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(甥・姪) | 第1・第2順位がいない場合のみ。甥・姪の子への再代襲はなし |
法定相続分(財産の分け方の目安)
法定相続分とは、法律で定められた相続人それぞれの財産の取り分の割合です。必ずこの割合で分けなければならないわけではなく、相続人全員が合意すれば別の割合で分けることもできます。ただし、話し合いがまとまらない場合の基準となります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他の相続人の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子ども | 1/2 | 子ども全員で1/2(人数で均等に分ける) |
| 配偶者と親 | 2/3 | 親全員で1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4 |
| 配偶者のみ | 全部 | ― |
| 子どものみ(配偶者なし) | ― | 子ども全員で全部(均等に分ける) |
配偶者:3,000万円×1/2=1,500万円
子ども1人あたり:3,000万円×1/2÷2=750万円
非嫡出子(婚外子)の相続分
婚姻関係のない相手との間に生まれた子ども(非嫡出子)も、被相続人に認知されていれば相続人になります。2013年の法改正により、非嫡出子の相続分は嫡出子と同等とされています。
養子の相続権
法律上の養子縁組をした養子は、実子と同様に第1順位の相続人になります。養子縁組をしても、実親との親子関係は続くため、実親の相続人にもなります(特別養子縁組の場合を除く)。
相続人が誰もいない場合(相続人不存在)
法定相続人が誰もいない場合、または全員が相続放棄をした場合、財産は最終的に国庫(国)に帰属します。ただし、内縁のパートナーや長年介護をしてくれた方など、特別な関係にあった方が「特別縁故者」として財産の分与を申し立てることができる場合もあります。
相続人の確定に必要な書類と費用(実費)
相続人を正確に確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集する必要があります。
| 書類 | 費用の目安 | 取得場所 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(現在戸籍) | 1通 450円 | 市区町村役場 |
| 除籍謄本 | 1通 750円 | 市区町村役場 |
| 改製原戸籍謄本 | 1通 750円 | 市区町村役場 |
| 戸籍附票 | 1通 300円前後 | 市区町村役場 |
| 郵便での取り寄せ(定額小為替) | 1枚 200円 | 郵便局 |
よくある質問
Q. 離婚した前妻との子どもは相続人になりますか?
A. なります。離婚しても親子関係は続くため、前妻との間の子どもも第1順位の相続人です。再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていない限り相続人にはなりません。
Q. 認知症の相続人がいます。協議に参加できますか?
A. 判断能力が著しく低下している方は、単独で遺産分割協議に参加することができません。その場合は家庭裁判所に成年後見人の選任を申立て、後見人が代理で協議に参加します。
Q. 相続人の中に行方不明者がいます。どうすればいいですか?
A. 行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てる方法があります。7年以上行方不明の場合は「失踪宣告」の申立てにより、その方を相続関係から外すことができる場合もあります。
Q. 胎児は相続人になりますか?
A. はい。胎児は相続については既に生まれたものとみなされます。ただし、死産の場合は相続人にはなりません。
行政書士に依頼するメリット
相続人の確定は、一見シンプルに見えても実際には複雑なケースが多くあります。
- 被相続人が複数回結婚していて子どもが散らばっている
- 認知した子どもがいる可能性がある
- 養子縁組をしている
- 戸籍の収集先が複数の市区町村にまたがっている
こうした複雑なケースでも、行政書士が戸籍の収集から相続人の確定まで一括してサポートします。
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