遺言書の種類と作り方【自筆証書・公正証書の違い】を姫路の行政書士が解説

遺言書とは、自分が亡くなった後に財産をどのように分けるかを生前に書き残しておく書類です。遺言書がない場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして財産を分けることになります。この話し合いがまとまらないと、家族間でトラブルが起きることも少なくありません。

遺言書を残しておくことで、自分の意思どおりに財産を分けることができ、残された家族の負担やトラブルを大幅に減らすことができます。「うちは財産が少ないから関係ない」と思われる方もいらっしゃいますが、財産の多い少ないに関わらず、遺言書は家族への大切なメッセージでもあります。

遺言書の種類は3つ

① 自筆証書遺言

遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自筆(手書き)で書き、押印して作成する遺言書です。費用がほとんどかからず、一人でいつでも作成できるのが最大のメリットです。ただし、書き方に不備があると無効になることがあり、紛失・改ざんのリスクもあります。

② 公正証書遺言

公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。証人2名の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、公証人が公正証書として作成します。原本は公証役場で保管されるため、紛失・改ざんのリスクがなく、最も安全確実な方法です。

③ 秘密証書遺言

遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証役場で証明してもらう遺言書です。実務ではあまり使われません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自分で手書き 公証人が作成
証人 不要 2名必要
費用 ほぼ無料(保管制度利用で3,900円) 数万円〜(財産額による)
紛失・改ざんリスク あり(法務局保管でリスク軽減) ほぼなし
家庭裁判所の検認 原則必要(法務局保管なら不要) 不要
無効リスク 書き方の不備で無効になる可能性あり 低い
おすすめの方 費用を抑えたい方 確実に残したい方

自筆証書遺言の書き方と注意点

自筆証書遺言の4つの要件
① 全文を自筆(手書き)で書く(財産目録のみパソコン可)
② 作成日付を正確に記載する(「吉日」はNG)
③ 氏名を自署する
④ 押印する(実印が望ましい)

よくある無効になるケース

  • パソコンで本文を作成した
  • 日付が「〇月吉日」などで特定できない
  • 鉛筆で書いた(ボールペン・万年筆を使用すること)
  • 不動産の記載が曖昧で特定できない
  • 訂正方法が法定の方式に従っていない

法務局の保管制度(2020年7月〜)

法務局(遺言書保管所)に預ける制度で、手数料は1件につき3,900円です。紛失・改ざんのリスクがなくなり、家庭裁判所での検認も不要になります。

公正証書遺言の作成手順

① 遺言内容を整理する

誰に何を渡すかを決めます。財産の種類(不動産・預貯金・有価証券など)と、それぞれを誰に相続させるかを整理しておきましょう。遺言執行者(遺言の内容を実現するために動く人)を決めておくとスムーズです。

② 必要書類を準備する

  • 遺言者の印鑑証明書・実印
  • 遺言者・相続人の戸籍謄本
  • 財産を受け取る方の住民票
  • 不動産がある場合:登記事項証明書・固定資産評価証明書
  • 預貯金がある場合:通帳のコピーなど
  • 証人2名の氏名・住所・生年月日・職業

③ 公証役場で作成する

証人2名とともに公証役場に出向き、公証人の面前で遺言内容を確認・署名・押印して完成です。

公正証書遺言にかかる費用(実費)

① 公証人手数料(財産額による)

財産の価額(相続人1人あたり) 手数料
100万円以下 5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1,000万円以下 17,000円
2,000万円以下 23,000円
3,000万円以下 29,000円
5,000万円以下 39,000円
1億円以下 49,000円
💡 計算例:妻に2,000万円、子どもに1,000万円を相続させる場合
妻23,000円+子ども17,000円+遺言加算13,000円=合計53,000円
※財産総額が1億円以下の場合は「遺言加算」として別途13,000円が加算されます。

② その他の実費

項目 費用の目安
正本・謄本の交付手数料 1枚あたり250〜300円
戸籍謄本 1通 450〜750円
住民票・印鑑証明書 1通 300円前後
登記事項証明書(不動産がある場合) 1通 600円(窓口)
証人への日当(公証役場紹介の場合) 1名あたり1万円前後
公証人出張費(出張が必要な場合) 日当1万円(4時間以内)〜2万円+交通費

遺言書に書けること・書いておくといいこと

法的効力がある内容

  • 財産の分け方(誰に何を相続させるか)
  • 相続人の廃除・認知
  • 遺言執行者の指定
  • 祭祀(お墓・仏壇など)の承継者の指定
  • 遺産分割の禁止(最長5年)

付言事項(法的効力はないが大切)

遺言書の末尾に家族へのメッセージや遺言を書いた理由などを書き添えることができます。なぜその分け方にしたかの理由を書いておくことで、家族間のトラブルを防ぎ、遺言の内容を受け入れてもらいやすくなります。

遺留分に注意しましょう

⚠️ 遺留分とは?
法律で定められた相続人が最低限受け取れる財産の割合のことです。たとえ遺言書に「すべての財産を長男に」と書いても、他の相続人から遺留分を請求される可能性があります。遺留分を考慮した内容にしておくことが大切です。

よくある質問

Q. 遺言書は何度でも書き直せますか?

A. はい、何度でも書き直すことができます。複数の遺言書がある場合は、日付の新しいものが優先されます。

Q. 遺言書がない場合はどうなりますか?

A. 相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決めます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停・審判に発展することもあります。

Q. 公正証書遺言の証人は誰でもなれますか?

A. 未成年者、推定相続人、受遺者およびその配偶者・直系血族は証人になれません。該当する人が周りにいない場合は、公証役場から紹介を受けることもできます(1名あたり1万円前後の日当が必要)。

Q. 自筆証書遺言の検認とは何ですか?

A. 家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認する手続きです。法務局の保管制度を利用していない場合は、相続発生後に検認の手続きが必要です。検認を受けずに開封すると5万円以下の過料が課される場合があります。

行政書士に依頼するメリット

  • 自筆証書遺言の書き方チェック・内容のアドバイス
  • 公正証書遺言の原案作成・必要書類の収集
  • 公証役場との事前調整・当日の手続きサポート
  • 遺留分を考慮した遺言内容のアドバイス
  • 証人の手配

📋 遺言書の作成ならゆずまる行政書士事務所へ

「遺言書を残したいけど何から始めればいいかわからない」「どの種類が自分に合っているか相談したい」など、一人で悩まずにまずはご連絡ください。

無理な営業は一切しませんので、どうぞ安心してお問い合わせください。話を聞くだけでも大丈夫です。
全国対応しております。オンライン・郵送でのご依頼も承っております。

📞 お電話はこちら:070-8951-0952

🟢 LINEでのご相談:友だち追加して相談する

✉️ メールでのお問い合わせ:お問い合わせフォームはこちら

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です