預貯金の相続手続きとは?銀行口座の解約・払戻しの流れを姫路の行政書士が解説
家族が亡くなった後、気になることのひとつが銀行口座の手続きです。「口座が凍結されると聞いたけど本当?」「手続きはどこに行けばいいの?」と不安に思われる方も多いと思います。この記事では、預貯金の相続手続きの流れと必要書類、かかる費用をわかりやすく解説します。
銀行口座は死亡後に凍結される
被相続人が亡くなると、銀行は口座を凍結(取引停止)します。凍結されると、引き出し・振り込み・引き落としなど一切の取引ができなくなります。
銀行が被相続人の死亡を知った時点で口座が凍結されます。銀行への連絡前に引き出しを行うことは、後のトラブルの原因になりますので避けましょう。また、葬儀費用などの支払いのために無断で引き出すと、他の相続人とのトラブルになることもあります。
葬儀費用はどうする?
口座凍結後も、「遺産分割前の預貯金払戻し制度」を利用することで、遺産分割が完了する前でも一定額を引き出すことができます。1つの金融機関から引き出せる上限は「残高×1/3×法定相続分」で、最大150万円までです。
預貯金の相続手続きの流れ
① 口座の有無・残高を確認する
まず、被相続人がどの金融機関に口座を持っていたかを確認します。通帳・キャッシュカード・郵便物(銀行からの明細書など)を手がかりにしましょう。心当たりのある銀行には残高証明書の発行を依頼して、口座の有無と残高を確認します。
残高証明書は相続税申告や遺産分割協議書の作成に必要になります。金融機関に「相続手続きのため」と申し出て取得しましょう。費用は金融機関によって異なりますが、1通500〜1,000円程度が一般的です。
② 相続人・相続財産を確定する
相続人を確定するために戸籍を収集します。誰が相続人かを確定した上で、遺産分割協議(相続人全員での話し合い)を行い、預貯金を誰が受け取るかを決めます。
③ 各金融機関で手続きをする
口座がある金融機関それぞれに対して、相続手続きの申請を行います。金融機関によって手続きの方法や必要書類が異なりますが、基本的な流れは共通しています。
④ 払戻し・解約・名義変更
手続きが完了すると、相続人の口座への振り込みまたは窓口での払戻しが行われます。名義変更(引き継ぎ)ができる金融機関とできない金融機関があります。
金融機関への提出書類
金融機関によって異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。
遺言書がない場合(遺産分割協議による場合)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印・印鑑証明書添付)
- 通帳・キャッシュカード
- 手続きをする相続人の本人確認書類(運転免許証など)
- 金融機関所定の相続手続き依頼書
遺言書がある場合
- 遺言書(公正証書遺言または検認済みの自筆証書遺言)
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- 遺言で財産を受け取る方の戸籍謄本・印鑑証明書
- 通帳・キャッシュカード
- 金融機関所定の相続手続き依頼書
各金融機関によって必要書類や手続きの方法が異なります。事前に電話や窓口で確認することをおすすめします。また、口座が複数の金融機関にある場合は、それぞれ個別に手続きが必要です。
預貯金の相続手続きにかかる費用(実費)
| 書類・手続き | 費用の目安 | 取得場所 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(現在戸籍) | 1通 450円 | 市区町村役場 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 1通 750円 | 市区町村役場 |
| 住民票・印鑑証明書 | 1通 300円前後 | 市区町村役場 |
| 残高証明書 | 1通 500〜1,000円程度(金融機関により異なる) | 各金融機関 |
| 定額小為替(郵送で戸籍を取り寄せる場合) | 1枚 200円 | 郵便局 |
複数の金融機関で手続きをする場合、毎回同じ戸籍一式を提出するのは大変です。法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを取得しておくと、戸籍の束の代わりに使えて便利です。取得費用は無料で、何枚でも交付してもらえます。
ゆうちょ銀行の相続手続き
ゆうちょ銀行の相続手続きは、他の銀行と少し異なります。残高によって手続き方法が異なり、残高が100万円以下の場合は簡易的な手続きが可能です。
ゆうちょ銀行での主な流れ
- 最寄りの郵便局またはゆうちょ銀行の窓口に相続の申し出を行う
- 「相続確認表」を受け取り、記入して提出する
- 必要書類の案内が届くので、書類を揃えて提出する
- 払戻しまたは名義変更が完了する
手続きにかかる期間の目安
| 段階 | 目安の期間 |
|---|---|
| 戸籍の収集 | 2週間〜1か月程度(転籍が多い場合はさらに時間がかかる) |
| 遺産分割協議書の作成・押印 | 相続人全員の合意が得られれば1〜2週間程度 |
| 金融機関での手続き(書類提出〜払戻し) | 2週間〜1か月程度(金融機関による) |
| 合計の目安 | スムーズでも2〜3か月、複雑なケースでは半年以上 |
よくある質問
Q. 被相続人の口座がどこにあるかわかりません。調べる方法はありますか?
A. 自宅に届く郵便物(銀行からの明細書・通帳・カード会社の請求書)や、確定申告書の利子所得の欄などが手がかりになります。また、全国銀行協会では「預金等照会」の制度を設けており、金融機関に口座の有無の確認を依頼することができます。
Q. 通帳を紛失した場合はどうすればいいですか?
A. 通帳がなくても相続手続きは可能です。金融機関に「相続手続きをしたいが通帳が見当たらない」と伝えれば、口座の有無を調べてもらえます。
Q. 相続人の一人が手続きに協力してくれません。どうすればいいですか?
A. 遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。協力が得られない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停を申立てる方法があります。調停でもまとまらない場合は審判となります。
Q. 相続税の申告は必要ですか?
A. 相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。相続税の申告は税理士の専門分野ですので、税理士にご相談ください。
Q. 故人の口座に給与や年金が振り込まれました。どうすればいいですか?
A. 死亡後に振り込まれた給与・年金は原則として返還が必要です。特に年金は受給資格がなくなりますので、日本年金機構へ届け出を行い、過払い分を返還する手続きが必要です。
行政書士に依頼するメリット
預貯金の相続手続きは、複数の金融機関がある場合や相続人が多い場合に特に複雑になります。
- 戸籍の収集から遺産分割協議書の作成まで一括サポート
- 法定相続情報一覧図の作成で複数金融機関の手続きを効率化
- 金融機関ごとの手続き方法の確認・書類準備のサポート
- 遠方に住んでいてなかなか動けない方のサポート
「どこから手をつければいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
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