相続放棄とは?手続きの流れと期限を姫路の行政書士がわかりやすく解説
家族が亡くなると、その方の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)をすべて引き継ぐのが原則です。しかし、借金が多い場合や相続に関わりたくない事情がある場合には、相続放棄という手続きを利用することができます。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。プラスの財産は受け取れなくなりますが、借金などのマイナスの財産も一切引き継がなくて済みます。
相続放棄でよくある勘違い
「遺産はいらないと口頭で伝えた」「遺産分割協議書にハンコを押さなかった」などは相続放棄にはなりません。相続放棄は必ず家庭裁判所への申述(申し立て)が必要です。
また、相続放棄をすると撤回することができません。一度放棄してしまうと、後からやっぱり相続したいと思っても原則として認められませんので、慎重に判断することが大切です。
相続放棄の期限
亡くなった日からではなく「知った日から」3か月です。この期間を「熟慮期間」といいます。
相続が発生してもすぐに連絡がこないケースや、疎遠な親族の相続で後から知るケースもあります。3か月という期間はあっという間に過ぎてしまいますので、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
3か月を過ぎてしまった場合は?
事情によっては相続放棄が認められることがあります。たとえば、被相続人に財産がないと信じていたのに後から借金が発覚したような場合です。ただし必ず認められるわけではありませんので、すぐに専門家へ相談してください。
相続放棄の手続きの流れ
① 相続人であることを確認する
自分が相続人であるかどうかを確認します。相続人の範囲は法律で決まっており、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹などが対象になります。
② 財産・負債を調査する
相続放棄をするかどうか判断するために、被相続人の財産と負債を調査します。預貯金通帳・不動産の権利書・借用書・クレジットカードの明細などを確認しましょう。信用情報機関(CIC・JICCなど)に照会する方法もあります。
③ 家庭裁判所へ申述する
相続放棄の申述書と必要書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。郵送での申請も可能です。
④ 照会書への回答
申述後、家庭裁判所から「相続放棄照会書」が届きます。相続放棄の意思が本当かどうかを確認するための書類で、期限内に回答書を返送します。
⑤ 相続放棄申述受理通知書の受領
家庭裁判所で相続放棄が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これをもって手続き完了です。債権者から連絡が来た場合はこの書類を提示することで対応できます。
相続放棄に必要な書類
- 相続放棄申述書(家庭裁判所の書式)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本
- 被相続人との関係を示す戸籍謄本(関係によって異なる)
相続放棄にかかる費用(実費)
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 収入印紙(申述1人あたり) | 800円 |
| 郵便切手(予納郵券) | 裁判所により異なる(概ね500〜1,000円程度) |
| 戸籍謄本 | 1通 450〜750円 |
| 住民票除票・戸籍附票 | 1通 300円前後 |
| 相続放棄申述受理証明書(後日必要な場合) | 収入印紙150円/通 |
相続放棄をすると他の相続人はどうなる?
相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。たとえば子どもが全員相続放棄をした場合、次は被相続人の親(直系尊属)が相続人になります。
こんな場合は相続放棄を検討しましょう
- 被相続人に多額の借金・ローンがある
- 財産よりも負債のほうが多いと思われる
- 被相続人と長年疎遠で財産状況が不明
- 相続に関わることで家族間のトラブルに巻き込まれたくない
- 事業の連帯保証人になっていたことが判明した
行政書士に依頼するメリット
- 必要な戸籍の範囲がわからない
- 3か月の期限が迫っていて急いでいる
- 複数の相続人がまとめて放棄したい
- 被相続人と疎遠で書類収集が大変
行政書士は相続放棄に必要な書類の収集・作成をサポートします。期限が迫っている場合でも、スピーディーに対応できますのでお気軽にご相談ください。
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